年末調整の準備はお早めに
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年末調整の対象者となる人を区分する
今年も年末調整を行う時期が近づいてきました。
年末調整の対象者は、年末調整時に給与の支払を受けている、扶養控除等申告書を提出している、本年の給与収入が2000万円以下である、災害を受けて税額の徴収猶予や還付を受けていない人などです。
今年の主な改正点は、住宅ローン控除について税源移譲の実施に伴う特例が設けられた他、バリアフリー改修促進税制が創設されています。
◆ 各種申告書等を早めに受理し確認する
年末調整をスムース行うために、必要書類を早めに提出してもらいます。まず、「扶養控除等(異動)申告書」は、原則今年の初めに受理していますが、本年の中途で子供の誕生や就職・結婚、本人や扶養親族に障害など変更があった人、本年途中入社や扶養親族がいない人も必ず提出してもらいます。
「保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書」は、平成20年中に支払った生命保険料や地震保険料など各保険会社が発行する控除証明書を基に記入し添付(生命保険は一契約の保険料が9千円以下の場合、証明書不要)します。また、配偶者の給与収入が103万円〜141万円である場合は、年末までの収入を正しく見積もって記入します。
社会保険料控除は、生計を一にする親族の負担すべき国民年金保険料などを所得者本人が支払った場合や、長寿医療保険料は生計を一にする子が、口座振替により支払った場合に受けられます。
なお、中途入社で前職のあるの人は本年分全ての「源泉徴収票」を取り寄せないと年末調整ができず、本人が確定申告をすることになります。
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